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改正個人情報保護法が施行されました
地域住民が改正法の当事者になることも?
改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行されました。最も大きな改正点としては、取り扱う個人情報の数が5000人以下の小規模取扱事業者であっても、個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」とみなされるようになり、規制の対象となるようになったことです。これだけ聞くと、一般の個人には何ら関係のないもののようにも思えますが、地域の一般の人たちにも今回の法改正の影響はおよぶものなのでしょうか。
改正法の対象となる個人情報取扱事業者には、個人事業主が対象になるのはもちろんのこと、近所の飲食店や花屋などでアルバイトをしている場合でも、一従業員として法規制の対象になります。
それ以外にも例えば、マンション管理組合や同窓会、町内会、サークルのような非営利の集まりであっても、「個人情報データベース等を事業の用に供していること」、つまり居住者や所属メンバーの個人情報をパソコンの表計算ソフトなどで管理している時点で個人情報取扱事業者に該当すると法的には定められています。
純粋な個人であればそもそも個人情報取扱事業者ではありませんので、同法の規制の対象にはなりませんが、仮に企業の役職員でなくても、一地域住民が日常生活のなかの何らかのライフサイクルの一環で適用事業者に該当する可能性が格段に高まったといえます。
ちなみに、ここでいう個人情報とは「特定の個人を識別できるもの」を指します。つまり、氏名や生年月日が含まれていなくても、例えば防犯カメラに映った個人の顔画像などの映像情報や特定の個人が特定できるメールアドレスなども個人情報に該当するため、注意が必要です。
高齢者の交通事故割合が増加傾向に
〜政府が平成29年版交通安全白書を公表〜
老若男女を問わず、安全確認の徹底を!!
平成28年の交通事故死者数は3904人で、昭和24年以来67年ぶりに4000人を下回りました。一方で高齢者人口が増加しているため、死者全体のうち高齢者の占める割合は上昇傾向にあり、平成28年では過去最高の54.8%となりました。
状態別(自動車乗車中、二輪車乗車中、自転車乗用中、歩行中)の死者について、高齢者の死者数は、歩行中が1003人、自転車乗用中が342人と、他の状態(自動車乗車中643人、二輪車乗車中142人)と比較して高い水準にあり、高齢歩行者などが死亡する事故が多くなっているという結果になりました。
また、高齢者の歩行中死者、自転車乗用中死者のうち,死者数に占める法令違反ありの死者数の割合はそれぞれ約60%、約80%で推移しており、高齢者自身の法令違反が交通死亡事故の一因となっているものと考えられるということです。
高齢歩行者などが死亡する交通事故の特徴とその要因については、高齢歩行者などが死亡する交通事故を類型別にみると、歩行者は道路を横断中に車両と衝突する横断中死亡事故,自転車利用者は交差点において出会い頭に車両(自動車)と衝突する事故が、それぞれ多くなっています。歩行者の横断中の事故については、交差点、単路のいずれにおいても高齢者が高齢者以外より多く、また、夜間、左からの進行車両と衝突する事故が多く発生しており、特に高齢者の件数が多くなっているようです。
少子高齢化により、今後も高齢者の交通事故の割合は高まっていくことが予想されます。年齢を問わず、自身が事故にあわないように気を配ることはもちろんのこと、自分が事故の加害者にならないようにするためにも、交通事故は他人事と思わないように意識することが大切です。
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